こんにちは!
梅雨のことを忘れるくらい連日快晴ですねー。
このまま梅雨が終わってくれたら洗濯物もずっと乾くのになーとも思う今日このごろです。
さてさて、最近のブログはネイルスクールネタが多かったのですが
今回は「開業届の出し方」についてです。
実はアメブロでブログを書いていた時期にアップした記事なのですが、今回はそちらを修正を加えて再度アップしようと思います。
というのも最近の検索数の多さとネイルスクール第一期生の卒業が近づいているということで、ニーズがあるのかなと。
開業届を出す=個人開業主
個人ネイルサロンで開業届を出されている方もみえれば開業届を出されていない方もみえると思います。
違いは何かというと開業届をを出すと青色申告の申請が出せるようになります。
税金は白色申告でも青色申告でも納めなくてはいけません。
ただですね、開業といっても税務署に開業届を出すだけであっけなかったくらいです(笑)
開業するまでは色々な順備やらなんやらですごーく大変なんですが、このあっけなさで拍子抜け。
その時間約3分程度。しかも書類の受け渡し時間込み
3分で「凛と」は開業いたしました(笑)
税金?そういう難しいことキライ
という私でしたが、何やら色々お得なことがあるようなので青色申告も申請してきました。
簡単にいうと、個人事業をすると年末に確定申告をすることになります(もう既に今年も昨年度の確定申告を半泣きしながら終えました・・・)
青色申告と白色申告とでは記帳の方法や特典等に違いがあって、どちらの方式にするかを開業届を出すのと同時に選ぶことになります。
これだけでも頭痛いんですが、青色申告は65万円控除というメリットがあるようなんです。(青色申告にも10万控除のものもあります)
ただし・・・記帳の仕方が複式簿記という何とも面倒な作業をこなさなければいけません。前年度分の申告は学生時代に簿記をやったにもかかわらず全然ちんぷんかんぷんでしたが・・・何とか私でも乗り切れました。
ちなみに白色申告は簡易簿記です。
開業届けの書き方見本やらを参考にしつつ書いたものがこれです。
参考になればと思って公開しておきます。(記念にもなるし)
これで受付けてもらえたので大丈夫だと思います。ただ、心配な方は税務署等々に問い合わせしてみてくださいね。
ちなみに控えはもらえないので控えが必要な方は自分で書いた後にコピーをしてコピーに受理印を押してもらってください。
試しに「控えでコピーもらえますか?」と聞いたら「そういうのはできません」と言われました(笑)
その後持っていったコピーに受理印を押してもらいました。ちなみに税務署関係の書類は全部コピーを取っていってださいね。税務署では絶対にコピーはとってもらえません。それで何度コンビニに自転車をすっとばして走ったか。。。(遠い目)
控えは屋号での口座開設などに使える他、保育園等の就業証明書にも使用できました。保育園申し込みを考えているママは絶対に控えを持っていってくださいね。
開業届と青色申告申請書が必要な方はここからダウンロードできますよ。
とまぁここまでがアメブロからの転載になります。
参考になりましたか?
また事業をしていく中で役立つことなども後々アップしていきたいと思います。
それではー!